「介護保険住宅改修費の支給」
「介護保険の住宅改修費の支給」とは リフォームの費用を上限20万円まで支給されるサービスです。購入費用の1割(一定所得者は2割)を対象者が負担する必要があります。
対象となる工事
1.手すりの取付
2.段差の解消
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
4.引戸などへの扉の交換
5.洋式便器などへの交換
6.1~5の工事に付帯する工事
介護保険リフォームの流れ
工事金額の支払方法が2種類あります、「償還払い」と「受領委任払い」です。
「償還(しょうかん)払い」は、サービス利用者が一旦全ての工事代金を業者に支払い、後日費用の9割(一定以上所得者は8割)に当たる補助支給額を公的機関から払い戻してもらう方法です。
「受領委任(じゅりょういにん)払い」は、サービス利用者が自己負担分だけを工事業者に支払い、費用の9割(一定以上所得者は8割)に当たる補助支給額分は公的機関から工事業者に支払われる方法です。
自己負担額はどちらも変わりませんが、用意する金額が少ない分「受領委任払い」の方が負担が少ない支払方法です。
ここでは『受領委任支払い』を選んだ場合の流れをご説明します。
区役所・市役所にて申請を受付けています。本人やご家族でも申請はできますが、ケアマネージャーさんに代行してもらうことが一般的です。ケアマネージャーさんは役所へ相談すると、担当エリアの地域包括支援センターや介護予防センターなどから派遣されてきます。
『ケアプラン』とは、介護保険サービスを、どのように利用するか決める計画のことです。ケアマネージャーさんに依頼し、ご自宅で生活状況や改修の希望を伝えることで作成してもらいます。
日本インルームが工事をする場所を確認して、見積書と図面を作成いたします。
ケアマネージャーさんと日本インルームで下記の書類を用意し、市区町村へ提出。審査を受けます。
●工事の理由書
●工事の見積内訳書
●住宅改修前の写真
●住宅改修後のイメージ
●住宅改修の場所を確認する平面図
●住宅改修費の受領に関する委任状
審査が通り、許可が出たことを確認してから、見積書の内容の通りに施工します。
工事が完了しましたら、自己負担分の金額を日本インルームにお支払下さい。その後の手続きもケアマネージャーと日本インルームにて行います。
介護保険リフォームの自己負担額
住宅改修費に対する支給限度基準額は20万円で、その1割が自己負担となります。
つまり、補助を受けられる実際の金額は18万円が上限です。
※支給限度額については、在宅サービスの支給限度額とは別枠となります。
※一定以上所得者は2割が自己負担となります。
※一度サービスを利用しても、引っ越しをすると支給限度額は20万円に戻ります。
介護保険の対象となる工事が、お見積10万円の場合、自己負担額は1万円です。
この場合、10万円分の補助が残っていますので別の機会にそれを利用することが出来ます。
介護保険の対象となる工事が、お見積30万円の場合、自己負担額は12万円です。
補助金額が上限まで達したので、これ以後にサービスを利用することは出来ません。
介護保険を利用した場合、リフォームの自己負担額例
介護保険を利用すると工事金額の1割負担となりますので、たったこれだけの自己負担でリフォームが出来ます。
木製手すりI型
1,836円(税込)
木製手すりL型
2,592円(税込)
浴室樹脂製手すりI型
2,594円(税込)
浴室樹脂製手すりL型
3,780円(税込)
ユニットバス交換
180,000円引
(満額支給されます)
レバーハンドル(鍵無)
1,404円(税込)
レバーハンドル(鍵有)
1,836円(税込)
アウトセット引戸に
7,890円(税込)
介護保険のリフォームは日本インルームへ相談下さい。
以上が支給までの一般的な流れとなっております。
ご相談から申請手続き、アフターサービスまでサポートさせていただきます。
介護保険を利用したリフォームは日本インルームにご依頼いただき、工事後の変化を是非お聞かせください。